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2003年の法改正により、法務大臣より指定された一定の研修及び考査試験をクリアした司法書士については、金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などについての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。(以下、認定司法書士という。)
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これにより、1社につき借金の金額が金140万円以下の場合には,債務整理手続を弁護士だけでなく、認定司法書士にも依頼することが可能となりました。
したがって、1社につき借金の総額が金140万円を超える場合は、認定司法書士に交渉権はありません。 ただし、書類作成手続きのサポートはできます。
また、認定司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られており、それ以外の裁判所(地方裁判所など)では弁護士のみに訴訟代理権が認められ、認定司法書士は訴訟代理人になることはできません。
訴額が1社につき金140万円を超えないレベルであれば、話し合いで解決できるのです。 ≪認定司法書士≫があなたに代わって債権者へ交渉します。 |
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