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不動産登記/会社・法人登記
不動産登記について
不動産の権利関係に変動があったときに、登記簿にその旨の登記をします。
司法書士はこれら不動産登記手続きの書類作成や申請代理をします。
例えば… 新しく建物を建てた際の所有権保存登記、住宅ローンを完済した際の抵当権や根抵当権の抹消登記、不動産を贈与した際の所有権移転登記などです。
当事務所では、基本的には以下の流れで不動産登記手続きを進めます。
但し、不動産登記手続きには色々なケースがありますので、ケースによっては行程が変わる場合がございます。
不動産登記完了までの流れ
当事務所司法書士と打ち合わせ
司法書士がお客様と、打ち合わせをします。
登記申請書類の作成・意思確認
司法書士が、お客様にご確認いただきながら、登記申請書類を作成し、当事者の方等に登記の意思確認をします。
登記申請
登記必要書類が揃いましたら、司法書士が登記の申請をします。
登記完了
登記申請後、数日後に登記は完了し、法務局で全部事項証明が取得できるようになります。 当事務所で、全部事項証明をお取りし、お客様に完了書類一式と共に引き渡します。
報酬事案につき5〜10万円
添付書類、登記事項証明に要する費用、郵送費は別途となります。
商業登記について
新たに会社やNPO法人(特定非営利活動法人)、LLP(有限責任事業組合)を作る際や、既存の会社の取締役等の変更があった場合に、その旨の登記をします。
司法書士はこれら商業登記手続きの書類作成や申請代理をします。
当事務所では、基本的には以下の流れで会社設立の手続きを進めます。
商業登記完了までの流れ
当事務所司法書士と打ち合わせ
司法書士がお客様と、設立されたい会社の商号や目的、資本金の額、本店、役員の構成等の打ち合わせをします。
商号・事業目的等の調査
方向性が定まり次第、商号・事業目的等の各事項を調査し、問題がなければ、お客様に法務局に届け出る印鑑を作成していただきます。 尚、急を要する場合は、当事務所において印鑑の製作会社をご紹介します。
定款作成、認証手続き
司法書士が、お客様にご確認いただきながら、定款を作成し、公証役場で認証手続きをします。当事務所は電子定款の作成をしていますので、その印紙代金4万円の節約ができます。
出資金の払い込み
出資者様に資本金の払い込みをしていただきます。
登記申請
登記必要書類の収集後、司法書士が登記の申請をします。
登記完了
登記申請後、数日後に登記は完了し、法務局で全部事項証明や印鑑証明書が取得できるようになります。当事務所で、全部事項証明と印鑑証明書をお取りし、お客様に完了書類一式と共に引き渡します。
企業組織再編
企業組織再編についてのお手伝いをいたします。
下記の内容でお悩みの方、一度ご相談ください。
事業譲渡
会社がその事業を譲渡することを指します。事業譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いています。
会社分割
企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなります。全部を移転すれば、経済実態上は「合併」と同様の効果が得られる。
株式交換
株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることを指します。結果として、その株式会社は他の株式会社又は合同会社の完全子会社(100%子会社)となり、2つの既存の会社を一度に完全親子会社の関係にする組織再編に係る手続です。通常の「交換」の語義を超えた意義を有する会社法独自の概念です。
株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることを指します。結果として、新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となります。持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられ、通常の言葉の意味とは全く異なる、会社法独自の用語なので注意が必要です。
簡易合併
一定の要件を満たしている大規模会社が行う小規模会社に対する吸収合併は
株主総会の特別決議ではなく取締役会決議で可能となるという制度です。
なお、旧商法下での簡易合併制度の適用要件は次の通りです。
(1)存続会社が株式会社であること。
(2)被合併会社の株主に対して割り当てられる新株数が、
存続会社の発行済株式総数の20分の1以下であること。
(3)交付される合併交付金が存続会社の純資産額の50分の1以下であること。
(4)合併に反対している株主の議決権総数が存続会社の議決権の6分の1以下であること。
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