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手続きと費用

手続きの流れ
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家庭裁判所に成年後見の申し立てをした後の
手続きの流れをみていきましょう。

なお、
申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、
およそ3〜6ヶ月以内で審判に至ります。

[step1]
家庭裁判所への申し立て
※申立書類についてはこちら
[↓]
[step2]
家庭裁判所の調査官による事実の調査
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます
[↓]
[step3]
精神鑑定
※鑑定費用は5〜15万円
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。 なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります
[↓]
[step4]
審判
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります
[↓]
[step5]
審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます
[↓]
[step6]
法定後見開始
※法務局にその旨が登記されます

[text]
成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
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申し立てに必要な書類
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申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
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申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
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本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
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成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通候補者がいる場合)
※登記事項証明書は、東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
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申立書付票
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本人に関する報告書(用意できれば)
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費用

収入印紙
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≪後見開始の申し立て≫
後見開始の申立て 800円

≪保佐開始の申し立て≫   
保佐開始の申立て 800円
保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て 1,600円
保佐開始の申立て + 代理権付与の申立て 1,600円
保佐開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て 2,400円

≪補助開始の申し立て≫
補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て 1,600円
補助開始の申立て + 代理権付与の申立て 1,600円
補助開始の申立て + 同意権追加付与の申立て + 代理権付与の申立て 2,400円
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切手
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各裁判所によって異なりますが、およそ3,000〜5,000円程度です。
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登記費用
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成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。
※収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
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鑑定費用
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成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。
鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5〜15万 円程度です。
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