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抵当権抹消登記とは |
所有している物件の住宅ローンや借入金を全額返済されますと抵当権は効力を
持たなくなりますが、 登記簿上では記載されたままになってしまいます。
そのため、法務局に「抵当権抹消登記」の申請をする必要があります。
住宅ローン等の返済が終了した後、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を
送ってきますが、抵当権抹消登記をしてくれることはまずありません。
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抵当権抹消をしないと・・・ |
抵当権が設定されたままであっても特に不利益を被ることはありませんが、この先売却を
考えている方は抵当権抹消の手続きを怠ると、その不動産を売却するときの障害
になって
しまいます。(原則として抵当権抹消をしないと売却できない)
また、その不動産を
担保にして新たに融資を受けることが難しくなる場合もあります。 |
抵当権抹消までの流れ |
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上記が抵当権抹消手続きの流れになります。
ご自身で行うことも可能ですが、専門家である司法書士にご相談いただければ、
効率的かつ確実に手続きを行うことができます。お悩みの方は一度ご相談ください。 |
特殊なケース |
抵当権抹消登記における特殊な事例をご紹介いたします。 |
抵当権者が亡くなってしまった場合 |
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抵当権者の相続人が相続人名義を変更する相続登記を申請しなければ、抵当権の抹消登記ができません。また、相続人の委任状や戸籍も必要になってしまいます。 |
抵当権者が個人で行方不明になってしまった場合 |
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個人からお金を借りて不動産を購入し、返済が終了した時に抵当権者が行方不明になってしまっていた場合は裁判所を介しての手続きが必要になり難しくなることもございます。 |
抵当権者が会社で存在しているかわからない場合 |
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会社が解散しているのかどうか、関係者と連絡がとれるのかなどの様々な条件によって方法が違ってきます。 |
古い抵当権の抹消(休眠担保権抹消) |
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明治や大正などの古い抵当権が残ってしまっている場合は相続人を調べ、抵当権の相続登記をしてもらい抹消するやり方がありますが、相続人がわからず連絡が取れない場合もあると思います。その際は裁判所を介して抹消することもできます。 |
仮登記の抹消 |
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抵当権及び、所有権の仮登記等の抹消も行っております。 過去に債権等の保全のためにつけられた仮登記についても同様です。 |
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その他にもさまざまな事例があり、それによって選択する方法が変わってきます。
お時間が取れずご自身で手続きを行うことが難しい方は専門家である司法書士に 是非一度ご相談ください。
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