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過払金返還請求
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過払い金とは?
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過払い金返還請求とは?
]
「過払い金返還請求」は、「払いすぎを取り返す手続きをする」こと。
任意整理は「お金を払って解決する」こと。
過払い金返還請求は読んで字のごとく、
「払いすぎを取り返す手続きをする」
ことです。
取り返す手続きをすることによってお金を払っていくのです。
これができるかどうかもご相談の上検討させていただきます。
すでに完済していても請求できるって本当ですか?
「もう完済してしまったから請求なんてできっこない」
そう思っている方、いませんか?
実は完済から10年間以内で、利息制限法を超える利息で返済されていた場合は、
請求できます。
勘違いから請求のチャンスに気付いていない方がほとんどです。
この場合、訴訟・和解交渉になる場合の2通りあります。
裁判に進んだ方がいいのか、早く解決するために和解交渉した方がいいのか。
進め方はご相談させていただきます。
過払い返還請求は過渡期に
平成11年、改正出資法から、10年を経過しようとしています。
過払い金の請求が今後回収しにくくなり、追い風のように金融業者が切迫してきました。
2,3年限りで大きく変容することが予想されます。
早目にご相談いただき解決したほうが、少しでも多くの取り返しができます。
過払い金返還請求をお考えの方は、まずはすぐにご相談ください。
消滅時効が適応されます。関連があるので早めに!
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消滅時効とは?
]
支払いの返済計画を依頼者と話をして、無理のないような返済計画を組み直します。
それも難しい場合は特定調停へ
打ち合わせの結果、ご依頼に至らず、費用がいただけないという方に対しては、「
法テラス
」などへの紹介もさせていただいております。 (※ただし、一定要件あり)
▲相談に関して▲
大変恐縮ではありますが、電話での具体的なご相談は基本的にはご遠慮させていただいております。
相談をご希望の方は、まずメールかお電話でお知らせください。
過払い金とは?
利息制限法を超える利息を長年支払った場合、利息制限法による法定金利で取引経過の見直しすると元本とその利息は完済されているが、返済を続けている場合があります。
過払い金返還請求とは?
貸金業者に払い過ぎたお金について、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求すること。
「過払い金請求」「過払い請求」ともいいます。この支払い過ぎのお金を「過払い金」といい、不当利得返還請求権に基づき取り戻すことができます。
過払い金返還請求権の時効消滅
過払い金返還請求権も民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。 継続した金銭消費貸借取引上の時効起算点は最終取引日であることに関してはほぼ争いはありません。しかし、「完済後(取引終了後)の再取引における別計算」のとおり、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には注意が必要です。 完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考えられると、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅していると考えられてしまうからです。
過払い金返還請求権の時効消滅A
過払い金返還請求権(不当利息返還請求権)は原則10年で時効消滅します。 過払い金の返還請求において、相手業者から消滅時効が主張されるケースとしては下記のような取引があります。 1.取引自体が既に10年以上前に終了(完済)しており、その後取引がない場合 2.10年以上前に一度完済により取引が終了しているが、その後再取引を開始しており最後の取引は10年以内である場合 3.完済による取引終了はないが、10年以上前に既に過払い金が発生している状態となっている場合
取引自体が既に10年以上前に終了(完済)しており、その後取引がない場合
この場合には、基本的に過払い金全額が時効により消滅していると判断されるため返還を受けることは原則として出来ません。 但し、平成19年12月11日の神戸地裁判決は、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、10年以上前に完済した取引における過払い金全額と利息の計約91万円を「損害賠償」として支払うよう命じた判決があります。 また、時効が進行する起算点である「権利を行使することができるとき(民法166条)」とは過払い金の返還請求を行うことを現実に期待できるときであるとして「取引履歴が開示されたとき」「取引履歴の開示請求をしたとき」又は「弁護士や司法書士に手続きを依頼したとき」等を時効進行の起算点であるとの主張も可能です。
消滅時効とは?
借金にも時効というものがあります。(民法第167条)つまり、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなるのです。
では、いったいどのくらいの期間支払いをしなければ時効になるのでしょうか。通常のサラ金、信販会社などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。(会社法5条、商法522条)友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年です。時効期間が経過しているのにも拘らず、「少しでも払ってくれないか」という言葉には要注意!
時効期間経過後に1円でも払ってしまった場合には、債務を認めてしまったことになり、場合によっては全額を支払わなければならなくなる恐れがありますので注意が必要です。
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